遺言書

「うちの人が遺言書なんて用意しているはずがない。」そんな準備をする人じゃない。

そう思いながら、亡くなった人の身の回りの片付けをしていて、「遺言書」と書かれた封筒を見つけたとします。

まさか!と思い、相続人皆で集まって、その遺言書を開封するかどうかの話し合いをした結果、開封することに・・・

ちょっと待って下さい!

相続人だからといって勝手に遺言書を開封してはダメなこと知っていますか?

なんで遺言書を開封してはいけないの?

なんで相続人なのに「遺言書を開封してはいけないの?」だって、遺言書は相続人のために書かれたものでしょ!と言いたくなるのは当然です。

しかし、自筆証書遺言書は遺言者が手軽に作成できる反面、悪意のある人によって偽造・変造をされてしまう恐れがあります。

そうなってしまえば、遺言者が相続人に対してどのような意思を伝えたかったのかわからなくなってしまいます。

そのような事態を避けるために遺言書を勝手に開封してはいけないのです。

法律的なことになってしまいますが、「民法第1004条・遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない・・・・」と法律で定められています。

この定めに反して、勝手に遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処すると定められているので絶対に自分で開封してはいけません。

※公正証書遺言書に関しては問題ありません。

遺言書の開封方法

自分で遺言書を開封できないとなると「どこで遺言書を開封するのか?」ですが、家庭裁判所で開封の手続き(検認手続き)を申し立てます。

申立によって相続人に対して開封日時の通知がされ、その開封日時に家庭裁判所で開封されます。

検認手続きについては事前に用意が必要な書類等がありますので、家庭裁判所へお問い合わせ下さい。

開封の効力(検認手続き)

無事に開封が終わって、ひと安心と思っていたら相続人の一人が「この遺言書はニセモノだ!こんな遺言書は無効だ!」とその遺言書が無効だと主張しました。

でも、家庭裁判所で検認の手続きが終わったから、この遺言書はホンモノじゃないの?と思ってしまいますが、家庭裁判所で行う検認は「遺言書が本物か偽物か」を判断するわけではありません。

あくまで検認手続きは相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続になります。