500万円未満の解体工事を行なうときに必要となるのが解体工事業の登録です。
元請・下請、個人・法人問わず解体業を営む場合解体工事業の登録を受けなければなりません。
登録を受けなくても良い場合とは
原則、解体工事業を行なうには解体工事業の登録を受けなければなりません。
ただし、建設業法に基づく建設業許可で土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた建設業者は、登録の必要はありません。(500未満の解体工事)
また、500万円以上の解体工事を受注するには、建設業法の建設業許可を取得する必要があります。
解体工事業の登録に必要な要件等
解体工事業登録に必要な要件は大きく分けて2つあります。
- 登録に足りる資格または実務経験を満たす職員または取締役が常勤している
- 登録申請者、役員(法定代理人含む)が建設リサイクル法24条1項各号に該当していないこと
この2つがおおまかな要件です。
1.は該当する資格を保有している職員または実務経験を満たす職員がいることが求められます。
該当する資格というのが以下に記載します。
- 建設業法の1級建設機械施工技士
- 建設業法の2級建設機械施工技士
- 建設業法の1級土木施工管理技士
- 建設業法の2級土木施工管理技士(土木)
- 建設業法の1級建築施工管理技士
- 建設業法の2級建築施工管理技士
- 建築士法の1級建築士
- 建築士法の2級建築士
- 職業能力開発促進法の1級とび土工
- 職業能力開発促進法の2級とび土工(資格取得後1年以上の実務経験が必要)
- 解体工事施工技士試験に合格した者
また、実務経験でも要件を満たすことができます。実務経験の期間については専門工等卒業の有無によって期間がことなり、全てに該当しない場合には8年以上の実務経験の証明が必要になります。
2.については登録申請者または登録する法人の役員が過去に建設リサイクル法に違反して罰金刑を受けていないかなどの欠格要件に該当していないことが求められます。
解体工事業の登録にかかる期間と有効期限および費用
解体工事業の登録にかかる期間は30日前後です。
新規申請は32,000円、更新申請は25,000円です。
登録の有効期限は5年で更新が必要な場合は有効期限の30日前までに更新の書類を提出します。
解体工事業登録のまとめ
解体工事業の登録は要件さえ満たしていればそんなに難しいものではありません。
ただ、資格を保有している職員様または一定以上の実務経験を有している職員様(法人の場合は取締役でも問題ありません)が在籍している必要があるためその点で要件を満たせない法人様もあります。
また、実務経験については解体工事業の登録を受けている法人または建設業許可を取得している法人での実務経験になるのでそれらを有していない会社等での実務経験が認められない点には注意が必要です。