やっとの思いで建設業許可を取得したという会社は少なくないと思います。
これで一安心だ!と考えるのはまだ早いです。
建設業許可を取得した後も定期的な手続きが必要になります。
その一つが「決算報告」です。
決算報告とは
「決算って税理士さんが作成しているよ!」と考えてしまいますが、税理士の先生が作成している「決算書」を提出することはできません。
税理士さんが作成した決算書をもとに建設業用の決算に作り変えて提出します。
期限はあるの?
建設業の決算は会社の事業年度が終了したときから4カ月以内に提出しなければなりません。
例えば、会社の事業年度が4月1日~翌年3月31日であれば、決算報告の期限は毎年7月31日までとなります。
決算報告をしないとどうなるの?
「ついつい、忙しくて決算書を提出するのを忘れていた。」会社の繁忙期と重なってしまい、うっかり決算報告を忘れてしまう方もいらっしゃいます。
建設業の決算報告は義務なので必ず提出しなければなりません。
もし、提出を忘れてしまったら「罰則」を課されてしまうのか?ですが罰則規定はあります。
しかし、罰則規定よりも「次回の建設業許可の更新を受け付けてもらえない」ことになりせっかく取得した建設業許可を維持できなくなってします。
決算報告に必要書類
決算報告に必要な書類の一覧です。決算報告書の提出は管轄の建設指導課へ提出下さい。
北海道の旭川市だと上川総合振興局建設指導課になります。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 財務諸表・貸借対照表
- 財務諸表・損益計算書、完成工事原価報告書
- 財務諸表・株主資本等変動計算
- 財務諸表・注記表
- 財務諸表・事業報告書(株式会社のみ)
- 納税証明書
毎年の決算報告に煩わしさを感じている事業主様がいらっしゃいましたらお近くの行政書士または当事務所までお気軽にご連絡ください。