「父が亡くなり相続手続きの最中に母も亡くなってしまった」
現実にこんな悲しいことは起きてほしくはないですが、万が一このようなことが起きてしまった場合、どのような手続きになるのか?
遺産分割協議のやり方
通常、父が亡くなったときの遺産分割協議は母および子どもが相続人として父の遺産について分割の協議をします。
この協議中に母も亡くなってしまったときは父の遺産に対しての協議を行うことができなくなってしまいます。
どうすれば良いの?と思ってしまいますが、この場合、子どもが母の代わりに協議をします。
もちろん、母の相続する遺産も子どもが決定することになります。
遺産分割協議書の用意
遺産分割協議書は父の分と母の分を用意しなければいけないの?
2通作るのは大変!
相続が重なってしまった場合、発生した相続をまとめて1枚の遺産分割協議書で作成することもできます。
もちろん、別々で作成することもできます。