家族のことを考えて自分で遺言書を作りたいけど、色々な決まり事を考えると面倒で遺言書の作成が進まないとお悩みの方はいると思います。
そんな自筆証書遺言書ですが、 平成31年1月13日に新しい法律の施行がありまして自筆証書遺言の方式緩和が行われました。
新しい法律が施行されてから10ヶ月以上経ちましたがどのような改正があったのか、知らない方のためにご紹介します。
自筆証書遺言の変更点とは
法改正以前の自筆証書遺言の決まりでは、遺言者が遺言書の全文を自書する必要がありました。遺言の内容に不動産があればその不動産の所在や地番地目や地積を記載する必要があり、預金関係があれば、何処の銀行で支店名は口座番号はなど、これを手書きするのは大変で数字を間違ってしまえば書き直しまたは訂正しなければ効力のある遺言書になりません。
そういう厳格な方式があることで、自筆証書遺言が敬遠されている部分もありました。
法改正後の方式緩和が行われた点というのは、 「財産目録を添付する場合にはその目録については自書の必要はない」 となりました。
簡単に言えば、 財産の内容については財産目録をパソコンで作成して添付する方法でも良いですし、不動産の登記事項証明書のコピー、預貯金通帳のコピーを添付しても良いですよ。 となりました。
これで、遺言書の本文に銀行口座の情報や不動産の情報を記載しなくても良くなり自筆証書遺言が作りやすくなったと言えます。
簡単になったけど、変更点は財産目録についてのみ
方式緩和で自筆証書遺言書は作りやすくはなりましたが、変更点は財産目録についてのみで他の決まりは以前と変わりません。
財産以外の部分については、全文自書が必要で遺言書の作成日、遺言者の氏名、印鑑の押印は必ず必要です。
別の話になりますが令和2年7月10日までに自筆証書遺言書の保管制度が開始予定ですがこれは別の機会にでもお話しします。
新方式での注意点(改正前の日付)
自筆証書遺言書の作成が簡単になったということで早速作ってみようと思われる方のために、注意点を記載しておきます。
- 別紙で財産目録を作成する場合、作成した財産目録に遺言者の署名と印鑑の押印が必要です。
- 別紙目録が複数枚になるときには、全ての目録に遺言者の署名と印鑑の押印が必要です。
- 別紙目録の記載内容が用紙の表と裏に記載されている場合は「表・裏」両方に署名・押印が必要です。
- 方式緩和が施行される前に新しい方式で作成した遺言書は無効になるので注意が必要です。
方式緩和後の遺言書の見本
方式が緩和されたけど、新方式での文言はどういうものなのか気になりますよね。法務省のホームページに新方式の自筆証書遺言の見本があったのでこれを参考にされて下さい。
自筆証書遺言の方式緩和のまとめ
方式緩和は財産についてのみ、別紙を用意することで自書の必要はなくなったと言うことです。他の点については以前の方式と変わらないため、「なんだ、それだけ」と思ってしまいますが、相続に関する法律は昭和55年(1980年)に改正されていこう大きな改正はされていません。私が生まれる以前なので、法律も時代や社会の変化に対応するために変更しなければいけなくなってくるものなんですね。