当事務所では公正証書遺言書を作成する際のサポートをしています。
ご自分で公証役場に行って、公正証書遺言書を作成することもできますが、行政書士だからこそ注意しなければいけないポイントを押さえて作成のアドバイスをいたします。
後の手続きについてもきめ細かいサポートをさせていただきます。
なぜ、自筆証書遺言書のサポートはしていないの?
遺言書を作りたいけど、自筆証書遺言の方式で作成したい、と言う方には大変申し訳ありませんが当事務所では公正証書遺言書作成のサポートのみとなっています。
なぜ、自筆証書遺言書のサポートは行っていないのかと言うと公正証書遺言書と比べると信用性、確実性に欠けるからです。
公正証書遺言だと「型式不備で無効になることがない」「改ざんされることがない」「争いになりづらい」「検認の必要がない」これらの心配がありません。
遺言書をしたためる方の気持ちを考えると、「自分の遺産で争いになることは避けたい」「自分が亡くなった後もみんなに仲良くしてもらいたい」「手続きで面倒をかけたくない」このような考えを少なからず持っていると思います。
自筆証書遺言書が悪いと言っているわけでは決してありません。ですが、自筆証書遺言だと、型式不備で無効、改ざんの可能性、争いになってしまうこともありますし事後の手続きで検認手続きが必要となり家族に迷惑をかけまいとして、作成した遺言書が争いのもととなってしまうこともあります。
行政書士の立場から考えると、少しでも確実な遺言を残してもらいたいので、公正証書遺言書をおすすめしています。
サポート内容
弊所で行うサポートの内容
- 遺言書作成に関するご相談
- 遺言書作成の支援
- 公証人との打ち合わせ
- 証人の手配
- 相続人の調査
- 相続人関係図の作成
- 相続財産の調査
- 財産目録の作成
料金
2019年10月1日から消費税を10%に変更致しました。
弊所報酬 | 公証役場費用 | 合計 | 備考 |
66,000円 | 18,000円~(公証役場)※1 | 84,000円~ | 遺言書作成時には公証役場へ出向く必要があります。 |
※1公証役場に支払う費用は資産の合計、相続人の人数で違いがあります。一般的には合計で10万円~15万円に収まる方が多いです。
お問い合わせ
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