建設キャリアアップシステムの事業者登録方法

建設キャリアアップシステムに登録する方法は2種類あります。

  1. インターネットから登録申請
  2. 認定登録機関から登録申請

1のインターネットから申請するには、下記のリンクから登録ができます。

建設キャリアアップシステム(CCUS)

2の認定登録機関はCCUSに登録されている認定機関を経由して登録する方法で1との違いは登録申請で補助があるかないか、などのサポートのあり・なしになります。

1のインターネットからの申請では申請者が自身でインターネット上から申請を行うため、補助などは受けられません。

インターネット上での操作が苦手な人は2の登録機関を利用しての登録をおすすめします。

CUSS インターネットから登録申請をする場合

インターネット上から登録を行う手順や必要書類をご紹介します。

手順は以下になります。

  1. CCUSのホームページにアクセスして「事業者登録」から登録
  2. 必要書類を準備して、事業者情報を登録
  3. 登録料を支払う
  4. 登録完了
  5. 事業者ID・管理者IDの受け取り

すべてインターネット上から手続きができ、書類を用意する以外、特別面倒な手続きはありません。

手引きを確認しながら、インターネット操作が苦手でなければ、簡単ではないですが登録は可能です。

提出書類(インターネット申請・認定登録機関申請 共通)

準備する書類はインターネット・登録認定機関で共通です。

まずは、登録に必要な書類を用意します。

 

ご自身で登録を行う場合は同意書関係は不要で「事業者関係書類」から建設業許可の有無で準備する書類が若干異なります。

事業者関係書類を準備できたら次は「社会保険関係書類」の準備をします。

準備する社会保険関係書類は以下になります。

証明書類の一覧はこちらから確認できます。

社会保険確認書類
項目 証明書類 掲載ページ 備考
健康保険確認書類 全国健康保険協会(協会けんぽ)加入有 □社会保険料納入証明書 P31 いずれか1点をご提出ください。
詳しくはP27~P47 をご参照ください。
□適用通知書 P34
□健康保険・厚生年金保険被保険者
標準報酬月額決定通知書
P36
健康保険組合加入有 □口座振替済領収証書 P38
□納入告知書兼領収証書 P39
健康保険適用除外 □保険組合加入証明書 P42
(国保組合)適用除外001 □保険料振替済通知書 / 保険料納額告知書 P43
□保険料納額告知書&領収書 P44
5人未満個人事業所適用除外:002
(5人未満個人事業所)
証明書類不要
➡「適用除外:002(5人未満個人事業所)」になります
   
年金保険確認書類 厚生年金加入有 □社会保険料納入証明書 P52 いずれか1点をご提出ください。
詳しくはP48~P58 をご参照ください。
□適用通知書 P55
□健康保険・厚生年金保険被保険者 P57
 標準報酬月額決定通知書
5人未満個人事業所適用除外:002
(5人未満個人事業所)
証明書類不要
➡「適用除外:021(5人未満個人事業所)」になります
   
雇用保険確認書類 【雇用保険加入】の場合加入有 □雇用保険適用事業所設置届事業主控
(ハローワークもしくは労働局、労働基準監督署発行)
P64 いずれか1点をご提出ください。
詳しくはP59~P75 をご参照ください。
□納付書・領収証書
(ハローワークもしくは労働局、労働基準監督署発行)
P65
□労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書 P66
□労働保険料等納入通知書(事務組合発行) P67
従業員無し
適用除外041
証明書類不要
➡「適用除外:041(従業員無し)」になります
   
確認書類 退職金制度 建設業退職金共済制度 □建設業退職金共済契約者証 P78 加入している場合のみご提出ください。
詳しくはP76~P80をご参照ください。
中小企業退職金共済制度 □中小企業退職金共済制度加入証明書 P79
労災保険特別加入確認書類 □労災保険加入証明証 P84 加入している場合のみいずれか1点をご提出ください。詳しくはP81~P89をご参照ください。
□労働者災害補償保険 特別加入証明証 P86
 (一人親方)

健康保険・厚生年金確認書類は適用通知書か標準月額報酬決定通知書で問題ないです。

雇用保険は雇用保険を立ち上げた際の控えで事業所設置届控えもしくは納付書・領収書を用意しましょう。

退職金制度に加入している際は加入証明書、役員・代表者が労働保険の特別加入に加入している場合にはその証明書を用意します。

他にも、記入項目として取引先業者名や会社の表彰履歴等も登録が可能なので、もしそれらもある場合にはそれらの情報も用意しておくといいでしょう。

認定登録機関を利用して事業者登録をする場合

認定登録機関を利用して事業者登録を行う場合、以下の手順になります。

  1. CCUSから申請書をダウンロードします。
  2. 必要書類を準備して、申請書の項目に記載します。
  3. 提出用封筒に専用ラベルを貼り付け、窓口へ送付します。
  4. 認定機関の確認・審査を行います
  5. 登録費用の支払い
  6. 登録完了
  7. 事業者ID・管理者IDの受け取り

申請書のダウロード先、封筒に貼り付けるラベルのダウンロード先を記載します。

申請書のダウンロードはこちらから

ラベルのダウンロードはこちらから

インターネット申請のメリット・デメリット

メリット

  • すべてインターネットで完了する
  • 登録までの時間が速い

デメリット

  • すべて自分で手続きする必要がある
  • インターネット上の操作が必要になる
  • わからない箇所は申請手引きでの確認や問い合わせをしなければならない

認定機関を利用した登録申請のメリット・デメリット

メリット

  • 手続きのサポートを受けられる
  • インターネット操作が苦手でも問題ない

デメリット

  • 印刷・手書きの手間がある
  • 認定機関を経由するので、インターネット申請より時間がかかる

登録申請のまとめ

建設キャリアアップシステムへの事業者登録申請はインターネット申請か認定登録機関を通じての申請の2通りです。

準備する書類はインターネット申請も認定登録機関を通じての申請も同じ書類なのでネットでの申請に抵抗がなければネット申請の方が早くて、便利です。

サポート等が必要だと感じているのであれば認定登録機関を通じての申請の方が良いと思います。

かかる費用も同じなのでどちらが損とか得とかは考えなくでも大丈夫です。