独立して電気工事業を始めようとするとき、会社に電気工事部門を作って電気工事を始めようとするとき、これら電気工事業を営もうとするすべての方は「電気工事業の登録」が必要になります。
電気工事業の登録とは営業所を置く都道府県の知事または経済産業大臣から「登録を受ける」ことを言います。
分かりやすく言えば、「お役所からのお墨付きをもらう」といえば簡単ですかね。
この登録を受けるには複数の要件があり、要件を満たさなければ、登録を受けることはできません。
電気工事業の登録を行うには
電気工事業の登録を行うには複数の用件をクリアしなければなりません。
要件1・主任電気工事士の設置
電気工事を行う場合には1つの営業所に1人、作業を管理させるための主任電気工事士を置かなければなりません。主任電気工事士になれる方は、以下の項目に当てはまる方です。
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士免状取得者で、免状取得後3年以上の実務経験を有するもの
- 主任電気工事士の実務経験 ・第1種電気工事士は実務経験の証明は必要なし・第2種電気工事士は免状取得後3年以上の実務経験が必要
要件2:必要器具の用意と営業所に備え付ける器具の種類
一般電気工事のみの業務を行う場合
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗系
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
自家用電気工事の業務を行う場合
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗系
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
※6・7については、必要なときに使用できる措置が講じられていることも含む
要件3:営業所の確保
電気工事を受注する事務所があること
電気工事業の登録を受けなくてもできる工事
電気工事業を営む者は「登録を受ける」必要がありますが、
一部の電気工事(軽微な電気工事)を行う場合には登録の必要はありません。
登録の必要のない工事一覧
- 電圧600V以下で使用する差し込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット・ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器又はヒューズを取り付け又は取り外す工事
電鈴、インターホン、火災探知機、豆電球その他これらに類する施設に利用する小型変圧器の二次側の配線工事 - 電線を支持する柱、腕木その他これに類する工作物を設置し、又は変更する工事
- 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
※家庭用電気機器(エアコン等)を販売した者が販売に伴って行う設置工事には電気工事業の登録を受ける必要はありません。ただし他人が販売した物に係る工事や販売当初に施工する工事以外の工事を行う場合には登録を受ける必要があります。
登録電気工事業の種類について
登録電気工事業には4つの種類に分類されており、
行う電気工事の内容や建設業許可の有無によって分類されています。
電気工事の種類 建設業許可を取得しているのか否かで、登録を受ける種類が異なります。
また、自家用工作物の工事のみをする場合には通知電気工事業者の登録となります。
電気工事業の詳細についてはお気軽にお問い合わせください。