古物商許可とは古物売買を行うために必要な許可 のことを言います。
「え、中古品を許可なく売ってはダメなの?」と思いますよね。これには線引きがあり、中古品の売り買いを行う場合には必ず許可が必要と決められていますが、中古品を売るのみで買い取らない場合は許可は不要とされています。また、自分で使わなくなった物をオークションなどで処分する分には古物商の許可は必要ないとされています。
ただし、中古品を売るのみでも 転売目的 で古物を入手してオークション等で販売するには「古物商許可が必要」と警視庁は回答しています。
中古品=古物
古物=中古品と思ってしまいますが、未使用の物も古物として定義されています。以下が古物の定義になります。
- 一度使われた物品
- 未使用だが一度消費者の手に渡った物品
- 修理された物品
このように定義づけされています。
古物商許可が必要になる場面とは
どのようなときに古物商許可が必要になるのかというと
- リサイクルショップ
- 古本屋
- 中古車販売業
- オークションサイトやフリマアプリなどを使って日常的に古物の売買を行う者…など
中古品の売り買いをして商売を行う場合は必ず古物商許可が必要になります。
どこで許可を受ければ良いのかと言うと、営業所がある場所を管轄する警察署へ許可の申請をすることで許可を受けることができます。
許可が必要?不要?
古物商許可が必要か不要か判断がしづらい面があるので下の表に古物商許可必要な行為か不要な行為を記載しました。
許可が必要な行為 | 許可が不要な行為 |
古物を買い取って売る | 自分の物を売る(最初から転売目的で購入したものは含まない) |
古物を買い取って修理して売る | 自分の物をオークションサイトに出品する |
古物を買い取って使える部品を売る | 無償で貰った物を売る |
古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう | 相手から手数料等を取って回収した物を売る |
古物を別のものと交換する | 自分が売った相手から、売った物を買い戻す |
古物を買い取ってレンタルする | 自分が海外で買ってきた物を売る |
国内で買ったものを国外に輸出して売る | 中古品を売るのみで買い取らない |
これらをネット上で行う |
古物の種類
古物商許可を取得するときにどのような古物を扱うのかを決めることが必要になります。
1つでも良いですし複数を選択しても問題ありません。
古物品によって13種類に区分されています。
古物区分 | 商品 |
「美術品類」 | 美術品 絵画・彫刻、工芸品など |
「衣類」 | 洋服・着物・その他の衣料品など |
「時計・宝飾品類」 | 時計・めがね・宝石類・貴金属類・オルゴールなど |
「自動車」 | 自動車・自動車のパーツ(タイヤ、ホイル、エンジン、マフラーなど ) |
「自動二輪車および原動機付自転車」 | 自動二輪車および原動機付自転車並びにそれらのパーツ |
「自転車類」 | 自転車および自転車のパーツ |
「写真機類」 | デジタルカメラ・ビデオカメラ・プリズム・レンズ・反射鏡等を組み合わせて作った写真機など |
「事務機器類」 | パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・レジスター・タイプライターなど |
「機戒工具類 」 | 工作機械・土木機械・医療機器類・家庭電化製品・家庭用ゲーム機・電話機など |
「道具類」 | 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など |
「皮革・ゴム製品類」 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品、(鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品) |
「書籍」 | 書物全般 |
「金券類」 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
無許可営業には厳しい罰則がある
最近はネットを介した取引が増加していてそれに伴い盗品も多く流通していると言われています。盗品の流通を防ぎ盗品の素早い発見を可能にするためにも古物商許可は大事です。
ですから、 無許可営業には厳しい罰則 も定められています。
例えば、無許可営業をした者、不正な手段により許可を取得した者には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられます。
厳しい罰則があるから許可を取得した方が良いと言っているわけではなく、買う方も売る方も安心して古物を売買できる環境を整えるために古物の売買を行う人は許可を取得することをおすすめします。
許可の要件
古物商許可の取得は比較的簡単な部類に入ります。ただし、許可の要件はいくつかあるのでそれらの要件を満たさなくてはなりません。
要件一覧
- 営業所を用意する(自宅、賃貸でも可能)
- 営業所に古物の管理者を常駐させる
- 営業所に使用権限があること
- 会社であれば役員、個人であれば申請者が欠格要件に該当していないこと
- 営業所の管理者が欠格要件に該当していないこと
最低限でもこれらの要件をクリアしなければ許可を取得することは出来ません。
古物に関する許可に関して気になる点や疑問がありましたらお気軽にご連絡下さい。