国土利用計画法に基づく届出(国土法)について

北海道では会社の事業のため、広大な土地を取得することも珍しくはありません。土地を取得するにあたってほとんどの方は土地の名義変更が終われば一段落と思ってしまいますが、一定以上の面積の土地を取得した場合には、都道府県知事に対して土地取得の届出が必要になります。なお土地の取得が贈与・相続・遺贈の場合には届出は不要です。

届出の対象となる土地の面積

届出の対象となる土地の面積は3区分に分かれています。

  1. 市街化区域内で2,000㎡以上の土地
  2. 市街化区域以外の都市計画区域で5,000㎡以上の土地
  3. 都市計画区域外で10,000㎡以上の土地

上記3つに分類されます。

区域については、所在地の都市計画課に問い合わせをすれば確認する事が可能です。

届出に必要な書類について

届出にはいくつかの書類の添付が必要になります。

  1. 国土法届出書(3部)
  2. 位置図(50,000分の1程度)
  3. 付近近況図(2,500分の1程度)
  4. 地積図(500分の1程度)
  5. 土地の契約書の写し
  6. 実測図等(実測面積による売買)、土地利用の事業計画書又は事業概要書
  7. 工作物がある場合は、工作物等の説明図書
  8. 山林の場合は、林班図、森林調査簿(任意)
  9. 代理人による届出の場合は委任状

国土法についての注意点

国土法の届出には、提出期限や期限を守れなかったときの罰則が規定されているので期限内に届出をしましょう。

届出の提出期限は土地売買契約の日から2週間以内となっています。

無届、遅延の場合、100万円以下の罰金、または6ヵ月以下の懲役となっていますが北海道では悪質な場合を除き期限後に届出の提出があったときでも罰則の適用はないとしています。

国土法のまとめ

国土法の届出はほとんどの方に知られていない手続きだと思います。

弊所が手続きをした案件でも他士業の先生の紹介以外では、提出期限を徒過している場合がほとんどです。

悪質では無い限り罰則が適用されないので、期限後でも必ず手続きを行いましょう。

悪質で無い限り罰則が適用されなからといって届出をするのを怠ってしまうとそれが悪質とみなされる場合もあります。

一定以上の土地を取得したときは国土法の届出をお忘れなく。