宗教法人の解散認可申請について、先日初めて着手したこともあり記録としてアップしておきたいと思いました。
所轄庁へ確認したところ宗教法人の解散認可申請は件数も少なく年に1件程度と言っていましたので、貴重な手続きを担当させていただきました。
解散認可申請先について
やむを得ない理由があって宗教法人としての活動ができなくなってしまったときは認可を受けている都道府県知事に対し、解散認可申請を経て法人を解散する必要があります。
全ての法人について解散認可申請が必要なわけではありません。
宗教法人の解散認可申請のスケジュール
宗教法人の解散認可申請は半年以上の期間がかかるため、事前にスケジュールを細かく決めておく必要があります。
準備する書類は法人に設置のある機関(信徒総会)など規則の定めでも違いがありますので一概には同じ書類ということはありません。
簡潔にこのような流れになります。
- 解散の決定(宗教法人法第44条第2項)、役員総会(解散の議決、残余財産の処分、清算人の選任)
- 信徒総会
- 解散の公告(2ヵ月以上の期間を定める)
- 所轄庁へ解散認可申請書類を提出
- 認可(約1ヵ月)
- 解散の登記、清算人の就任登記
- 所轄庁へ解散登記完了届を提出
- 債権者に対する官報公告(2ヵ月以内に3回の公告を行う)
- 清算結了の登記
- 所轄庁へ清算結了完了届を提出
宗教法人の解散認可申請で提出する書類等
解散認可申請で提出する書類を簡潔に紹介します。
宗教法人の規則に定めのある機関によって準備する書類に若干の違いがありますがこのような書類を準備する必要があります。
- 解散認可申請書
- 解散理由書
- 公告文の写し
- 公告文証明書
- 公告文を掲載している際の写真
- 責任役員会決議録の写し
- 規則で定める機関の同意書の写し・議事録の写し
- 異議に対する証明書の写し
- 包括宗教団体の承認書の写し
- 包括宗教団体への被包括関係廃止通知書の写し
- その他書類(官報等)
宗教法人解散認可申請のまとめ
宗教法人解散認可申請について簡潔にスケジュールや必要書類等を書き出してみました。
実際に手続きを行う際には、事前に法人の規則を確認して解散に必要な事項を洗い出して書類の準備とスケジュールの決定を行う必要があります。
また、法人の解散にあたっては宗教法人で所有している不動産などの処分も絡んでくるかと思うので規則に残余財産の処分についての定めがあるかの確認も必要になってきます。