宗教法人を設立するには、宗教法人法の定めを守り、所轄庁に認証の申請をすることによって初めて設立することができます。
宗教法人の設立にあたって、一番最初にしなければならないのが所轄庁への「申請前確認」です。
申請前確認とは、宗教法人を設立しようとする「宗教団体」が認証するに値する要件等を備えているのかを申請前の段階で所轄庁が判断することです。
なぜ、申請前の確認が必要なのか
「申請前の確認なんて、二度手間でしょ!」と思いますが、申請した後に必要な要件を満たせず、認可が下りないことも考えられるので、実際は二度手間ではなく親切な手続きだったりします。
この申請前確認では、宗教団体として活動しているのか、宗教団体の実態があるのかを確認します。
宗教団体とは
ここで、宗教団体として活動・実態が問われますが、主にどのような活動や実態が必要になるのかご紹介します。
まず、宗教団体とは、宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を教化育成し礼拝の施設を有する団体をいいます(宗教法人法第2条)
具体的に
- 教義、教典があること
- 住職、牧師、教師等の指導者がいること
- 住職、牧師、教師等の指導者の後継者がいること
- 儀式、行事を行っていること
- 信者を教化育成していること
- 礼拝施設(境内建物、境内地を備えている)を有していて、法人設立後も法人所有が可能なこと。土地に関しては賃借でも問題ない。
- 規約、組織、財務について定め、活動していること
これらの確認を行っていきます。
宗教活動の実態とは
宗教活動の実態とは、「宗教団体として活動をしているのか」、「活動について書類の作成や記録等を行っているのか」を書類などで確認します。
活動実績の証明で必要な情報は以下になります。これらの情報をまとめ、書類を作成して役所へ提出します。
- 宗教団体名、包括団体名(包括団体を有する場合)
- 代表者名、その住所及び電話番号
- 団体の所在地
- 団体の由緒・沿革(詳細に)
- 本尊等
- 教義の内容
- 行事内容(具体的に年間行事、参加人数等)
- 住職、牧師等(氏名、年齢、資格等)
- 現在の規約、規則等
- 会議録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※
- 土地、建物の状況(登記簿謄本、公図の写し)
- 土地、建物を寄付できる見込みの有無
- 礼拝施設の写真、建物の外観写真
- 宗教行事の記録、写真・・・・・・・・・・・・・※
- 収支予算書及び決算書・・・・・・・・・・・・・※
- 財産目録、帳簿、預金通帳等
- 活動地域(市町村別信者数)、信者名簿※については、過去3年分が必要です。
申請前確認の期間
申請前確認の期間は役所に書類を提出してから、約1ヶ月程度です。
確認が終わり次第、役所から申請に必要な要件を満たしているのか返答がきます。
無事に申請前の確認を通れば、本申請に向けて、書類の収集、作成を行っていきます。