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1件の請負代金が500万円以上の工事を行う場合には、個人・法人問わず建設業許可の取得が必要となります。

(建築一式工事の場合は1件の請負代金が1,500万円以上の工事および請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事に該当する場合は許可が必要)

では、個人で建設業許可を申請する場合と会社で許可を取得する場合に違いはあるのか?

個人事業主の建設業許可申請

建設業許可を取得するには、5つの要件を満たすことが必要です。

これは、個人・法人問わず要件を満たすことが必要です。

  1. 経営業務管理責任者の設置
  2. 専任技術者の設置
  3. 請負契約に関し誠実性を有していること
  4. 財産的基礎あるいは金銭的信用を有していること
  5. 許可の拒否要件に該当しないこと

手続き面で多少異なるのは1・4になります。

法人の場合と個人の場合の経営業務管理責任者

1の経営業務管理責任者の設置には建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者を設置する必要があります。

  • 法人の場合には、「常勤の役員」
  • 個人の場合には「事業主または支配人」

個人の場合、事業主は個人事業主本人になります。

「支配人」とは法律の規定では「個人事業主に代わり営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する使用人のことで、商業登記簿上で支配人登記が行われている者をいいます。」

すごくわかりづらいですよね、簡単に言うと「仕事に関する権限を事業主と同等に持っている人」と考えれば良いです。

法人の場合には「常勤の役員」であればいいので、3名常勤の役員がいる会社であれば、3名の内の1人を経営業務管理責任者として設置できます。

対して、個人の場合には、事業主本人または支配人が経営業務管理責任者として設置できるので、法人よりもその範囲が狭いということになります。

個人事業主としての経験を証明するには

個人事業主が経営業務管理責任者として認められるには、実際に建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を5年分証明する必要があります。

証明する必要書類は

  • 確定申告書の控え5年分
  • 実際に工事を行ったことがわかる書類(契約書または発注書等1年につき1枚で計5枚)

お金に関する要件(個人事業主の場合)

4の「財産的基礎あるいは金銭的信用を有していること」とありますが要件を満たすためには、「1・自己資本額が500万円以上あること」もしくは「2・500万円以上の資金を調達する能力を有すること」を証明することが必要です。

  1. 直前の決算書から(期首資本金+事業主貸勘定+事業主利益)-事業主貸勘定の額+利益留保性の引当金+準備金の合計額が500万円以上あること。
  2. 500万円以上が入金された銀行口座の残高証明書を発行してもらう。

このどちらかを証明することで、お金に関する要件を満たすこととなります。

残りの要件、2・3・5については個人・法人ともに大きな違いはありません。