建設業許可とは?
元請、下請を問わず、一定以上の金額の工事を請け負う場合に必要となるものです。
許可の必要のない工事の範囲
原則として建設業を営むためには建設業許可が必要となりますが、必ず必要になるわけではありません。
- 1件の請負金額が500万円未満の工事
- 建築一式工事の場合、1件の請負代金が1500万円未満の工事および請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事どちらかにあてはまる場合
上記の工事を行う場合は建設業許可の必要はありません。※他の法律等で別途、許可や届出が必要な場合もあります。
建設業許可を受けるメリット
建設業許可を受ける最大のメリットは「500万円以上の工事を請け負うことができる」これが最大のメリットだと思います。他にも最近では、建設業許可を持っていない業者は現場にも入れないなどの話も聞きます。
他にも「許可業者」という信頼もあります。
もし許可を取得している会社と許可を受けていない会社で仕事の依頼で迷った場合、発注者は許可を取得している会社を選ぶことになると思います。このように許可を取得することで他社との差別化を図ることもできます。
話は変わりますが、北海道で建設業許可を受けている業者の数は20774業者と日本の中でも7番目と全国の中でも多い地域になります。
人口と許可業者数を割ると1位の東京に次ぐ2位となります。いかに北海道は建設業が盛んということが分かります。
建設業が盛んということも分かりますが、許可を受ける業者が多いということは請負金額が500万円以上を超える工事が多いということも言えます。このことを考えても許可を取得することで500万円以上の工事を請けることができることはメリットが大きいです。
建設業許可のデメリット
メリットがあればデメリットもあるのが当然です。
建設業許可のデメリットは「維持費・手間」がかかるところです。
建設業許可を取得した後は「建設業の看板作成」、「年に1度の決算報告」、「会社に変更事由があれば変更届出」、「5年ごとの更新申請」など許可を維持していくにもお金や手間がかかります。
しかし、許可を取得することので得るメリットの方が大きいです。
5つの許可要件とは?
建設業許可を取得するには「5つの要件」を満たさなくてはなりません。
- 経営業務管理責任者の設置
- 専任技術者の設置
- 財産的基礎の信用性
- 請負契約の誠実性
- 欠格要件の非該当
建設会社での取締役だった期間の証明や技術の証明などを行う必要があります。
経営業務管理責任者の設置
経営業務管理責任者ってなに?
と思いますよね。経営業務管理責任者とは許可を取得する営業所に必ず1人は必要になる「経営業務を総合的に管理する人」を言い、経営業務管理責任者になるには建設会社での経営経験が必要となります。
個人事業主では事業主本人または業務について総合的に管理していた者、法人では取締役等の役員の経験をしている者が該当します。
建設会社での経営経験は合計で5年以上が必要で、その実績を証明することで「経営業務管理責任者」になることができます。
ただし、別業種での経営経験の場合は7年間の証明となります。(例、取締役の経験が「管」業者の場合、「電」の経営管理業務責任者になるには7年の証明が必要)
地位を証明するには
- 個人事業主の確定申告書および工事の請負契約書、発注書
- 許可を有している法人での経営経験であれば、許可通知書のコピー、法人登記簿謄本
- 許可を有していない法人での経営経験であれば、請負契約書、発注書、法人登記簿謄本等
これらの書類で5年以上(60ヵ月)の証明をすることが必要です。
5年分と聞けば簡単に聞こえますが、例えば土木の会社を設立して5年間経過していたとしても、実際に営業・仕事をしていない場合には5年(60カ月)の証明はできません。さらに建設業を営んでいる方のほとんどは工事の度に請負契約書などの契約書を作成せずに業務をしていることから60カ月の証明をとることは非常難しいことです。
まとめ
- 許可取得には欠かせない
- 建設会社での取締役経験5年(60ヶ月)以上が必要、個人事業主の場合事業主または支配人の経験
- 経験の証明方法は工事の請負契約書または発注書、許可を有している会社での取締役の経験であればその会社の許可通知書のコピー
- 請負契約書も発注書もない場合は請求書と実際にその請求金額が振り込まれていることがわかる銀行の通帳等との照らしあわせで対応
専任技術者の設置
専任技術者とは国家資格や一定の技術経験を持った者のことで営業所に1名以上置くことが義務づけられています。例えば、大工で許可を受けたいのであれば、1級建築施工管理技士などの大工工事業に対応した資格や技術経験が必要になります。
専任技術者になれる者
資格等 | 実務経験 | 備考 |
国家資格取得者 | 必要なし | 取得したい許可業種に該当する国家資格合格が必要 |
建設業に関する大学を卒業した者 | 3年(36ヵ月) | 取得したい許可業種に関する専門の大学を卒業していること、およびその業種について、3年以上の実務経験があること。 |
建設業に関する高校または中学を卒業した者 | 5年(60ヵ月) | 取得したい許可業種に関する専門の高校・中学を卒業していること、およびその業種について、5年以上の実務経験があること。 |
上記3つに該当しない者 | 10年(120ヵ月) | 取得したい許可業種の実務経験が10年以上あること。 |
それぞれの業種に対応した資格一覧表はこちら
国家資格保有者以外は実務経験が必要となります。
ここでいう実務経験は許可を得ようとする建設工事の技術経験です。
建設工事の施工の指揮、監督経験や実際に工事の作業員として施工に携わった経験のことです。
また、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は実務経験には含まれません。
専任技術者の実務経験の証明は自社で勤めている期間を証明するほか、以前勤めていた会社の代表から認めてもらう証明方法などがあります。
証明には発注書、請負契約書など実際に工事に携わったことがわかる書類が必要となります。
実務経験は3年・5年・10年など長い期間が必要ですが、継続性は必要なく、間があいても問題ありません。
合計期間で3年・5年・10年があれば良いです。
さらに実務経験は実際に工事をしていた期間だけしか実務証明できないので、1年の内10カ月しか工事をしていない場合、証明できる実務経験期間は10カ月となります。
まとめ
- 許可取得には欠かせない
- 許可を取得したい業種に対応する資格または技術経験が必要
- 業種に対応した資格であれば実務経験の証明は必要ない。(一部、実務経験が必要となることもあります)
- 実務経験の証明には、請負契約書または発注書などが必要。
- 以前勤めていた会社から実務経験の証明が必要な場合、実際に勤めていたことが確認できる書類などが必要。また、その会社が許可を持っている会社かどうかで証明書類が違います。
財産的基礎の信用性
財産的基礎の信頼性とは「お金」に関することです。
工事を依頼した人が発注先の業者の倒産などのリスクを少しでも減らすため、許可業者に金銭的信用を科しています。
どのような要件が求められるかですが、
- 自己資本額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
この2つのどちらかが求められます。
自己資本額が500万円以上とは、法人では財務諸表の貸借対照表における「純資産額の合計」が500万円以上あること、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額をいいます。
500万円以上の資金を調達する能力を有することとは、許可申請時に500万円以上の現金を有していることや預貯金残高証明書等により金融機関等から融資が受けられる能力があると認められることを言います。
請負契約の誠実性
請負契約の誠実性とは申請者が以下に該当しない場合を言います。
- 建築法、宅地建物取引業法等で不正または不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合
- 暴力団員の構成員である場合
- 暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合
これらに該当してしまう場合には許可を受けることはできません。
欠格要件の非該当
次の欠格要件に該当する場合、建設業許可を受けることができません。
- 許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人、破産者で復権をえない者
- 次の理由により、建設業許可の取消処分を受けた日から5年を経過しない者。不正手段による建設業許可の取得、建設業法28条1項の内容について重い行為を行った、営業停止処分に違反した
- 建設業許可の取消処分を逃れるために、廃業届を出した者で、届出の日から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 次の罪を犯したことにより、罰金刑に処され、その刑を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者。建設業法の規定違反、建設工事の施工に関する法令違反、建設工事に従事する労働者の使用に関する法令違反、暴力団員による不当な行為の防止に関する法令違反、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する罰
- 未成年の法定代理人が次に該当する場合。暴力団員等がその事業活動を支配する者、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
建設業許可の種類
建設業許可には「国土交通大臣許可」と「知事許可」に区分されていて、さらに、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。
一体、どの許可を取得すれば良いのか考えてしまいますよね。
まず、国土交通大臣許可と知事許可の区分ですが、自社の営業所が2つ以上の都道府県にある場合は「大臣許可」、1つの都道府県のみにある場合は「知事許可」を申請することになります。
「一般建設業」と「特定建設業」は自社が元請けとなって下請けに出す工事金額の上限が「一般」と「特定」で区分されています。
一般は下請けに出す工事金額の上限が定められていて、特定は上限が定められていません。
営業所が1つのみの都道府県 | 営業所が2つ以上の都道府県 | 下請けに出す工事金額の上限が決まっている | 下請けに出す工事金額の上限がない |
知事許可 | 大臣許可 | 一般建設業(3,999万円まで、建築一式は5,999万円まで) | 特定建設業 |
一般と特定と聞くと、「特定の方が偉い」・「特定の方が融通が利きそう」と思ってしまいますが、下請けに出す工事金額の上限があるのか、ないのか、そこの違いになります。
建設業の業種とは
建設業許可には現在29業種があり、事業者ごとに必要な業種の許可を取得することになります。
どのような業種があり、どの許可を取得すれば良いのか判断に迷う方もいらっしゃいます。
例えば、「建築一式工事」という業種がありますが、これを取得しても建築に関する全ての工事を行うことはできません。
建築一式工事の業種は自社が元請けとなって、複数の下請をまとめて建築物を建築する許可で簡単に言うと住宅メーカーやハウスメーカーなど自社が元請けとなって1つの建築物の総合的な企画、施工を行う業者が取得する許可です。間違っても何でもできる万能許可ではありません。
業種毎の工事内容など一目で確認できるように下記に記載しましたので参考にされて下さい。
許可業種 | 工事の種類 |
土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)、暗渠、明渠等を伴う外構工事、土木用ブロック制作及び設置工事、ケーソン制作及び設置工事、魚礁ブロック制作及び設置工事、橋梁下部工事、流雪溝設置工事 |
建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)。対規模となる外壁改修工事、無落雪屋根への改造工事、体育館等の床改修工事(構造的に補強を要するもの)、増改築工事、(躯体工事と基礎工事または、外構工事が各々別契約の場合は、躯体工事のみ建築一式工事に該当)、設備関係の設置も含む仮設住宅工事(プレハブ) |
大工工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事、小規模(補修)工事、建築物の形状を変えない造作中心の工事(木製工作物の加工、取り付け建築物の内部工作工事) |
左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、膝くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事、モルタル防水工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄工等の組立て、工作物の解体(28年6月まで)、くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事、コンクリートにより工作物を築造する工事、その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事 | 石材、(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物に石材を取付ける工事、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
屋根工事 | 瓦、ストレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 発電工事、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を配置する工事、引込線工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、電気式ロードヒーティング新設工事 |
管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、暖房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事(錆落・塗装も同時施工)。上下水道の配管工事、浄化槽工事、ソーラーシステム設置工事(配管に関するもの)、浴室設備工事、温水式ロードヒーティング新設工事。 |
タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事。築炉工事、石綿ストレート張り工事、サイディング工事(住宅外壁張付工事) |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事。鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の開扉設置工事、非常用避難階段設置工事、橋梁の高欄取付工事。 |
鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事、鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事 |
ほ装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、破石等によりほ装する工事。アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事。ほ装を主とした構内外溝工事、アスファルト乳剤による防塵処理。 |
しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事。 |
板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事。板金加工取付け工事、建築板金工事。建物の外装に金属製の付属物を加工・取付けする工事。 |
ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事。 |
塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事。塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鉄鋼造物塗装工事、路面標示工事。 |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事。アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事。 |
内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事。 |
機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事。 |
熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事。冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事。冷暖房・空調・給排水・衛生設備等の配管又は設備等に絶縁体を加工・取付ける工事、発泡ウレタン吹付工事、ブローイング工事等建築物等を熱絶縁工事。 |
電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機器設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事。電気通信路線設備工事、電気通信機械設置工事、放送機器設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事。 |
造園工事 | 整地、樹木の直裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事。植裁工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事(噴水、簡易的な遊具施設の設置も含む)、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事。 |
さく井工事 | さく井機器等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う陽水設備等を行う工事。さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事。 |
建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具を等を取付ける工事。金属製建具取付工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事。 |
水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事。取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事。 |
消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備、若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事。屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、暖降器、避難橋又は排煙設備の設置工事。 |
清掃設備工事 | 清掃設備工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事。ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事。 |
解体工事 | 工作物の解体を行う工事、(それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。) |
建設業許可のまとめ
建設業許可を取得する必要があるのか?ないのか?は500万円以上の工事を請け負うことがあるのかどうかで決まります。
500万円以上の工事を請け負わなければ建設業許可は必要ありません。
許可の取得を考えるときも「一般・特定」、「知事・大臣」を決める必要があります。大半が一般・知事許可ですが、元請けとして6,000万円以上(一式工事以外4,000万円)の工事を下請に出す場合は「特定」、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合には「大臣許可」を考えなければなりません。
建設業許可は多くの要件があり、全てを要件をクリアするのは難しいです。許可について不明な点や自社が許可要件を満たしているのか判断が難しいときには、お気軽にご相談下さい。