建設業許可申請には「事務所の確認書類」が必要になります。
一般的には事務所近辺の地図と建物の登記簿謄本の写しを提出します。
この事務所(建物)ですが会社が所有、会社の社長が所有、第三者が所有している等考えられますが状況によって揃える書類が異なります。
会社が所有
事務所を所有しているのが「会社」の場合、確認書類は「事務所近辺の地図」と「建物の登記簿謄本の写」があれば問題ありません。
会社の社長が所有
事務所を所有しているのが「社長」の場合、確認書類は「事務所近辺の地図」と「建物の登記簿謄本の写」、「建物の契約書」になります。
契約書、え?と思う人もいると思います。
しかし、会社と社長は全く別の存在なので、普通に考えれば社長個人の持ち物を会社が勝手に使って良いとはなりません。
ですから、「社長が所有している建物を事務所として会社に貸します」という内容の契約書を作成しなければなりません。
この契約書ですが「無料で貸します」という内容でも問題ありません。
一つ注意なのは賃貸借期間を設定しますが「一定の場合には自動で契期間の更新をする」という内容を記載することをおすすめします。
この条項を記載すれば次回「更新時」に改めて、契約書を作成し直す手間が省けます。
第三者が所有
事務所を所有しているのが「第三者」の場合、確認書類は「事務所近辺の地図」と「建物の登記簿謄本の写」、「建物の契約書」になります。
契約書の内容で注意しなければいけないのは「使用目的」です。
例えば、「事務所としてしようしてはならない」と書かれていれば、その部分は変更が必要になります。
契約期間が過ぎていれば、更新も必要です。
転貸借の場合
建物を借りているのが「会社の社長」で新たに賃貸人と契約を結び直すのが面倒だから「社長」から「会社」に又貸し(転貸)して、簡単に済ませようと考えている人はいないと思いますが、それはできません。
不動産の契約書には基本的に又貸し(転貸)はできないように記載されています。
これに違反してしまうと契約そのものまで解除されてしまうことになります。
ですから、多少手間がかかってしまいますが賃貸人と会社間で新たに契約を結ぶことをおすすめします。