古物営業を営む経営者にとって古物証許可は生命線と言えます。許可がなくなってしまえば古物の売買を行うことができません。
なぜ、こんな話をするのかというと、平成30年10月24日に施行された古物営業法の一部改正によって、古物営業を行っている営業所について主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に営業所の名称・所在地を届け出なければ古物証許可が失効してしまうという法改正になりました。
まだ、手続きをしていない経営者の方は早急に「主たる営業所の届出」をする必要があります。
古物営業法の改正について「主たる営業所の届出」
古物営業法の一部改正に関する法律が平成30年4月25日に公布され、平成30年10月24日からスタートしました。
これの何が重要なのかというと平成30年10月24日以前に古物証許可を取得した古物営業者は「主たる営業所の届出」を行わなければ古物証許可が失効してしまうことになります。
営業所は1つしかないから、主たる営業所の届出は必要ないのでは?と考えてしまう方もいると思いますが営業所が1つでも届出が必要です。
何処に届出をすれば良いのか
主たる営業所の届出は「営業の中心となる営業所」が在る場所の所在地を管轄する警察署に届出書を提出します。
1つの店舗であればその住所地を管轄する警察署、複数の営業所をお持ちであれば営業のメインとなる営業所の所在地を管轄する警察署になります。簡単に言うと店舗の近くにある警察署です。
いつまでに届出をすれば良いのか
届出の期限が非常に大事なのですが、改正法の公布の日(平成30年4月25日)から2年を超えない範囲内で政令で定めた日となっています。
勘違いしてしまうのが令和2年4月24日までに届出れば大丈夫だといことです。
これは、あくまで遅くても「令和2年4月24日」には政令で定めるよ、と言っているだけで、例えば極端な話、来週の水曜日に政令で定めます。となってしまえば、「令和2年4月24日」よりももっと前になるかもしれません。
「令和2年4月24日」はあくまでも提出期限の最も遅い日と考えて下さい。
もし、主たる営業所の届出をしていない古物営業者は早めの届出を行って下さい。
もし、届出をしなかった場合は
期限内に主たる営業所の届出を行わなかった場合、現在お持ちの古物証許可は失効してしまいます。
許可失効後も古物の売買をするには、また新たに許可を取り直す必要があります。
主たる届出のまとめ
古物営業法の一部改正による許可単位の見直しによって、平成30年10月24日以前に古物商許可を取得した事業者は法改正の全面施行日(平成30年4月25日から2年を超えない範囲で政令で定めた日)までに主たる営業所の届出を行わない場合、許可が失効しますので、できるだけ早めに手続きを行うことが必要です。
気をつけるポイントは
- 1つの店舗経営でも複数の店舗経営でも主たる営業所の届出は必要
- 提出期限は令和2年4月24日ではない※早まることもある
- 届出をしないと許可が失効する