相続について
「相続手続きは複雑で時間もかかりそう」そのようなイメージを持っている方が多いと思います。
相続人の人数が多いときや相続人の住居が遠方の場合、集める書類が多くなったり遠方に住んでいる相続人との書類のやり取りに時間もかかります。
遺産については「不動産」「銀行口座」「出資金」「株式等」などの解約手続きをするために各所に問い合わせをする必要もあり手続きが複雑・難解になることもしばしばあります。
相続手続きは誰でもできるが・・・
「相続手続きは専門家でないとできないの?」と言われることがあります。
ですが、決してそんなことはありません。
相続手続きは誰でもできるものです。
手続きの中でもっとも割合の多い銀行の口座解約は銀行の窓口に行けば解約についての書類を案内してくれますし、不動産の手続きはお住まいの法務局に行けば案内してくれます。
しかし、ここで問題が一つ。
相続の手続きに共通して必要になる「戸籍謄本」と「遺産分割協議書」を用意しなければならないことです。
戸籍については「集め方がわからない」「本籍地を転々としていてどこに請求していいかわからない」「相続人が何人いるのかわからない」このような問題が出てきます。
遺産分割協議書については、「書式がわからない」「作り方がわからない」「何を協議すればいいのかわからない」このような問題が出てきます。
どのような問題でも役所に問い合わせをして回答を得ることもできますし、今の時代「ネット検索」すれば、ある程度の答えを知ることができ、その通り進めることもできます。
しかし、一から調べるとなると手間も時間もかかりますしネットの情報が本当に正しいのか疑問の残るところもあります。
相続手続きは経験が大事
様々な相続手続きを経験させていただいてわかったことは相続手続きは「十人十色」ということです。
これまでお手伝いさせていただいた案件の中で同じ案件は一つもなかったと言い切れます。
それくらい相続手続きには色々な個性があり、自分でできないことはありませんが簡単な手続きというものもありません。
当事務所では多くの相続をサポートさせていただいた経験があります。
その経験を生かして依頼者様に的確な情報をお伝えして負担をかけることなくスムーズに手続きを進めさせていただきます。
相続人が行う手続きとは
いざ、「相続」が開始してしまうと、様々な手続きが待っています。
- 公共料金、生命保険、健康保険、年金などの手続き
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の確認
- 財産の確認
- 財産目録の作成
- 相続方法の決定
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関の解約・払出し
- 株式等の名義変更
- 不動産の名義変更など
相続人が行う手続きは多く、これらの手続きをすべて相続人で行うことはかなりの負担になってしまいます。
相続には期限がある
多くの手続きがあるということはわかりましたが、相続には決められた期限があるのを知っていますか?
通常、「自分が相続人だとわかったときから3ヵ月以内」に相続をするのか、しないのか」決める必要があります。
なぜかというと、3ヵ月を過ぎてしまうと、「相続の放棄」ができなくなるためです。
被相続人に「借金」があれば相続放棄で借金を背負うのを防ぐことができます。
しかし、相続の放棄をするには、「自分が相続人であることを知った時から3カ月以内」に家庭裁判所に申請する必要があります。
3カ月を過ぎてしまうと「単純認証」という方式で被相続人(亡くなった人の)の財産を相続してしまいます。このとき借金があれば借金も相続してしまい最悪の事態を招く可能性もあります。
ですから、3カ月以内に被相続人の財産をすべて把握して、相続をするのか・しないのかを決める必要があります。
しかし、相続人には多くの手続きがあるので、財産の把握をする時間も暇もないのが事実です。
弊所が行う手続き
相続人が行う手続きの数は多く、葬儀の手配等と同時に相続財産の把握や戸籍を取寄せ相続人の確定作業、遺言書の有無の調査、遺言書がなければ遺産分割協議書作成等が必要となります。
相続の手続きには、様々な種類があり、「自分でできるものと、できないもの」「時間のかかるものや、かからないもの」様々あります。
「この手続きは自分でできるけど、この手続きは依頼したい」「初めからすべての手続きをやってほしい」など、色々なご要望があります。
そこで弊所では「2種類の手続きプラン」を用意して、相続人様のニーズにあったものを提供しています。
手続きの内容は
- 「必要な手続きだけを依頼する」
- 「相続の手続きをすべて依頼する」
この2つをご用意しています。
必要な手続きだけを選んで依頼するプラン
相続の手続きには簡単なものから難しいものまで、色々あります。
簡単な手続きは自分で行って、難しいで続きは依頼したいと言うような考えがあっても当たり前です。
弊所では以下の手続きを選んで、依頼することができます。
- 相続財産の調査
- 財産目録の作成
- 相続人の調査
- 相続人の確定
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関の口座解約・払出し
- 株式・出資金・生命保険などの手続き
- 自動車の名義変更
- 不動産の名義変更の手配
料金
手続き名 | 報酬 | 実費 | 合計 |
相続財産の調査(※1) | 22,000円~ | 法定書類費用 | 22,000円~ |
財産目録の作成 | 22,000円 | 22,000円 | |
遺産分割協議書作成(※2) | 44,000円~ | 戸籍謄本費用 | 44,000円~ |
金融機関の口座解約 | 1件につき 27,500円 |
27,500円~ | |
株式・出資金・生命保険などの手続き | 1件につき 27,500円 |
27,500円~ | |
相続人の確定(※3) | 22,000円~ | 戸籍謄本費用 | 22,000円~ |
相続人の調査(※4) | 33,000円 | 法定書類費用 | 33,000円~ |
自動車の名義変更(※5) | 33,000円 | 車庫証明の費用 | 33,000円+名義変更に必要な印紙代 |
不動産の名義変更(※6) | 司法書士の報酬額 |
※1.被相続人が保有していそうな銀行口座の調査、株式調査、不動産の調査等を行います。
※2.相続人を確定するために、戸籍謄本の収集が必要となる場合は別途費用(1通につき2,500円と別途郵便料金)がかかります。
※3.亡くなられた方の生まれからの戸籍を取得して、相続人の特定を行います。戸籍の数が5通以上になる場合、6通目から2,500円の手数料をいただきます。
※4.連絡の取れない相続人や行方の分からない相続人を調査します。
※5.車庫証明の手続き費用も含まれています。(2750円、名義変更印紙代580円)
※6.事前に司法書士に見積もりをいただきます。
相続の手続きすべてを依頼するプラン
相続手続きのすべてを依頼するプランでは、個別のプランのすべての手続きの他にも、クレジットカードの解約、携帯電話、インターネットの解約や保険証の返納などの手続きも代行します。
手続き名 | 報酬 | 実費 | 合計 |
お任せプラン | 330,000円~ | 戸籍謄本取得のための実費、不動産の登記の費用(司法書士への報酬、登録免許税) | 330,000円~ |
個別プランのすべての手続きの他、葬祭費の請求(国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度加入者)、各種公共料金の支払い停止・契約者変更(金融機関の口座の解約が複数ある場合にはこちらがおすすめです。)
※資産の総額が5,000万円以上の場合、別途御見積を致しますのでご了承下さいませ。
※相続人の人数が5名を超える場合、別途費用がかかる場合もございます。
手続きの流れ
-
1・メールまたはお電話にてお問い合わせ
メールまたはお電話でお問い合わせいただきます。お電話の際には「ホームページを見ました」とお伝え下さい。詳しくお話を聞くため、ご相談場所と相談日を決定します。
-
2・ご相談
1で決めた場所へ出張致します。詳しくお話を聞き、どのような手続きが必要かご説明致します。
-
3・御見積
料金の御見積をお伝え致します。
-
4・手続きの開始
相続御見積の金額に合意できましたら、相続手続きを開始致します。手続きに必要な書類を取得して各種解約や名義変更に必要な書類に相続人様の署名・捺印をいただきます。併せて遺産分割協議書の作成も進めていきます。
-
5・遺産分割協議書・各種金融機関解約の書類へ署名・捺印
相続人が確定して遺産分割協議書の内容の決定および各種金融機関の解約書類の収集後、すべての相続人様から署名・捺印をいただきます。
-
6・預貯金等の解約・払い戻し、自動車の名義変更等
自動車の名義変更、契約している金融機関の解約・払い戻しを行います。代表相続人様の口座に送金する方法と弊所が被相続人様名義の口座を作成して一時的に預かり、相続手続き完了後に相続人様へ分配する方法の2種類があります。
-
7・不動産の名義変更
相続財産の中に不動産がある場合、提携先の司法書士に名義変更の手続きを委託させていただきます。司法書士からは事前に見積もりをもらいお渡し致します。不動産も名義変更の手続きは司法書士が担当致しますが、司法書士への書類のお渡し、受け取りはすべて弊所で代行致します。
その他、相続税が発生する場合、弁護士を必要とする事案に付きましては、提携先の先生をご紹介致します。これらの手続きについても弊所が段取りを行いますのでご安心下さい。
相続のQ&A
- 銀行口座の解約に行ったのですが、必要書類を揃えて下さいと言われました。
- 被相続人名義(亡くなった人)の銀行口座の解約や払戻しをするには、被相続人(亡くなった人)の生まれからの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、銀行所定の払戻書、遺産分割協議書(必要のない金融機関もあります)を揃える必要があります。
銀行所定の払戻書には相続人全員の署名・捺印をして、上記書類と合わせて窓口に提出することで口座の解約をすることができます。
- 相続人がすでに亡くなっているときはどうなるの?
- 被相続人が亡くなる以前に相続人の一人が亡くなっている場合はその相続人の子供が代わりに相続人となります。
子供が2人いれば2人とも相続人になります。
- 相続人の中に認知症の人がいるのだけど?
- 相続人の中に認知症の人がいる場合、通常とおりに相続手続きを進めてしまうと問題があります。認知症の方は自己判断能力が低下しているため、相続手続きに必要な意思能力が欠けている可能性が高く、遺産分割協議書などの作成を行っても無効となってしまいます。
この場合、成年後見制度を利用して、成年後見人という本人の代わりに相続手続きを行う代理人を立てて、その人が代わりに相続手続きを行うことが必要となります。