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協議書記載内容

遺産分割協議書に記載する内容は相続人の財産に関する事です。財産と言っても「現金・預貯金、不動産、自動車、株式」などのプラス財産だけでなく、「ローンや借金」などのマイナスの財産も相続する財産となります。

  • 金融機関の口座、現金などお金に関すること
  • 土地や建物など不動産に関すること
  • 自動車など
  • 株式や債券など

「マイナスの財産だけ相続しない」という相続方法はありません。財産の相続方法は3つあります。

  1. 「単純承認」すべての財産を相続する
  2. 「限定承認」プラスの財産からマイナスの財産を払い、結果的にプラスの財産が残った場合それを相続する
  3. 「相続放棄」初めから何も相続しない

記載事項の注意点

遺産分割協議書には一定の決まりがあります。
例えば、不動産であれば不動産登記簿謄本に記載されている表示とおりの記載が求められます。いつも私たちが住所欄に記入している住所をそのまま書くのはNGです。

不動産

例えば、土地であればこのような記載になります。

土地
所在  旭川市〇〇 〇条〇丁目
地番  〇〇番〇〇
地目  宅地
地積  〇〇〇.〇〇㎡

建物であればこのような記載になります。

建物
所在    旭川市〇〇 〇条〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号  〇〇番〇〇
種類    居宅
構造    木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
床面積   1階 〇〇.〇〇㎡
2階 〇〇.〇〇㎡

このように、不動産登記簿謄本に記載されているとおり書かなければなりません。

金融機関の口座も通帳とおりの記載が必要になります。

銀行口座の記載

金融機関の口座ももれなく記載する必要があります。

○○銀行○○支店 口座番号123456 残高〇〇〇〇〇〇〇円

このように、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、預金額を記載する必要があります。

遺産分割協議書に関するまとめ

遺産分割協議書の必要性は遺言書の有無に関係します。

効力のある遺言書があれば、遺言書の記載通りに手続きを進めることが可能です。

遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行いその結果を記載した遺産分割協議書を作成しないと相続手続きを進めることはできません。

遺産分割協議書はひな形が多く存在するので、誰でも簡単に作ることはできますが、間違った記載をしてしまうと手続きができなかったり再度作り直しが必要になったりと面倒な事態が起きることもあります。

遺産分割協議書の作成でお悩みの場合はお気軽にご連絡ください。