考える女性

亡くなった方の残した財産を引き継ぐことができるの人のことを法定相続人といいます。

法定相続人はどのように決められるのかというと「民法」という法律に記載があり法律に決められたルールに従って決められます。

相続手続きを進めるためには、だれが法定相続人に該当するのか確認したうえで進めることが必要になります。

相続人とは

相続人とは亡くなった人の所有していた財産・権利などを引き継ぐ人のことを言います。

被相続人と相続人は何が違うの?と疑問を持つ人もいると思いますが、被相続人とは亡くなった人で財産を「相続される」人のことを指します。

相続人には順位がある

相続人には順位やルールがあるのをご存じですか?

家族であれば誰でも相続人になれるということではありません。相続人の順位を家族の中で分けるとこのような順位になります。

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  • 配偶者→順位に関係なく必ず相続人になります。
  • 子供・孫→第1順位の相続人になります。
  • 父母、祖父母→第2順位の相続人
  • 兄弟姉妹→第3順位の相続人

このように分かれていて、配偶者がいれば必ず配偶者は相続人になります。

相続人のルール

相続人には順位があることはわかりましたが、さらに「ルール」も存在します。

例えば、被相続人に配偶者がいて子供もいる場合の相続人は配偶者と子供になります。

第2順位の父・母、第3順位の兄弟姉妹が相続人となることはありません。

少し複雑ですよね。

それぞれの事例を用意しましたので、参考にされて下さい。

例1 配偶者、子供、父母、兄弟姉妹もいる場合

配偶者 子供 父母・祖父母 兄弟姉妹
 いる  ○  ○
いない
相続人になる人 × ×
法定相続分 1/2 1/2

例2 配偶者がいない場合で子供、父母、兄弟姉妹はいる場合

配偶者 子供 父母・祖父母 兄弟姉妹
 いる  ○
いない  ○
相続人になる人  ○ × ×
法定相続分 全部

例3 配偶者と子供がいない場合で、父母、兄弟姉妹はいる場合

配偶者 子供 父母・祖父母 兄弟姉妹
 いる
いない  ○
相続人になる人
法定相続分 全部

例4 配偶者、子供、父母・祖父母がいない場合で、兄弟姉妹はいる場合

配偶者 子供 父母・祖父母 兄弟姉妹
 いる
いない  ○
相続人になる人
法定相続分 全部

例5 配偶者、父母、兄弟姉妹がいて子供がいない場合

配偶者 子供 父母・祖父母 兄弟姉妹
 いる  ○
いない
相続人になる人 ×
法定相続分 2/3 1/3

例6 配偶者と兄弟姉妹がいて子供、父母がいない場合

配偶者 子供 父母・祖父母 兄弟姉妹
 いる  ○
いない  ○
相続人になる人
法定相続分 3/4 1/4

このように配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になり、配偶者と同時に子供もいれば、父母、兄弟姉妹のいる・いないに関わらず、配偶者と子供が相続人になります。

配偶者がいない場合で子供、父母、兄弟姉妹がいる場合、父母、兄弟姉妹のいる・いないに関わらず、子供だけが相続人になります。

父母が相続人となる例

souzokururuでは、第2順位の父・母、第3順位の兄弟姉妹が相続人になる場合とはどのような場合なのでしょう。

第2順位の父母、祖父母が相続人となる場合は配偶者がいて、子供がいない場合は相続人となります。また、配偶者も子供もいない場合でも父母は相続人となります。

相続財産を受け取る割合・法定相続分

亡くなった方が保有していた財産(相続財産)は相続人が引き継ぎます。
では、相続人がどのような割合で引き継ぐかですが、遺言書があれば遺言書のとおり引き継ぎ、遺言書がなければ、「法定相続分」で分けることとなります。

法定相続分とは法律で定められた、各相続人が受け取ることができる相続財産の割合です。

相続人が受け取れる相続分は以下のとおりです。

相続人 法定相続分
配偶者+子供  法定相続分 配偶者 子供

子供が複数人いる場合は全員で1/2を均等に分割

配偶者+父母  法定相続分 父母

父母2人ともいる場合は1/3を均等に分割

配偶者+兄弟姉妹  兄弟姉妹 配偶者

兄弟姉妹が複数人いる場合は1/4を均等に分割

配偶者のみ  配偶者がすべて相続
子供のみ
(配偶者がいない場合)
 子供がすべて相続
父母のみ
(配偶者・子供がいない場合)
 父母がすべて相続
兄弟姉妹のみ
(配偶者・子供・父母がいない場合)
 兄弟姉妹がすべて相続