遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは亡くなられた方が保有していた財産を相続人の協議によって「誰が・何の財産を・どれだけ引き継ぐのか」を記載した書類です。
遺産分割協議書の必要性
相続が発生すると亡くなられた方の保有していた財産、例えば不動産、現金、預貯金、株式など登記や解約、名義変更が必要となります。
これらの手続きをする際に必要となるのが遺産分割協議書です。
協議書が必要ない場合もある
どのような場合、必要ないのかというと相続人が1人であれば協議書は必要ありません。
相続人が複数人いる場合に「誰が・何の財産を・どれだけ引き継ぐのか」を記載した書類なので、相続人が1人の場合には協議をする必要もなく協議書を用意しなくても登記や解約、名義変更の手続きをすることができます。
遺言書がある場合には
遺言書がある場合は原則その遺言書の内容に従って、財産の分配を進めていくことになるので遺産分割協議書は用意する必要はありません。
しかし例外で遺言書がある場合でも相続人全員の合意があれば、遺産分割協議書で遺言書とは異なる内容の分配を進めていくこともできます。
作成事例および相談事例
- 不動産の名義が数年前に亡くなった夫の名義で今から名義変更をすることはできるの?
- もちろん名義変更は可能です。遺産分割協議書を作成して、名義変更を行います。まず、相続人を確定して、誰が不動産を相続するのか協議して、まとまった協議内容をもとに遺産分割協議書を作成します。なお、不動産の登記は司法書士が行います。
サポート内容
- 遺産分割協議のご相談
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
弊所の手続き手順
遺産分割協議書作成の料金
弊所報酬 | 実費 | 合計 |
44,000円~ | 1万円程度 (※1) |
44,000円~ |
※1遺産分割協議書の作成には相続人を確定するため戸籍謄本を取得いたします。戸籍謄本の代金は450円または750円×取得する戸籍の数によります。また、戸籍謄本の収集には別途費用(1通につき2,500円と別途郵便料金)がかかります。
※遺産分割作成後の各種解約手続きなども行っています。
2019年10月1日から消費税を10%に変更致しました。