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遺産分割協議の際に未成年者や判断能力のない方がいる場合どのような手続きが必要になるのか?

未成年といっても相続人である地位に変わりはありません。

しかし、未成年者が財産に関する法律行為を行うには親権者の同意を必要とします。

遺産分割協議も法律行為に該当するため、親権者の同意が必要です。

未成年者の遺産分割協議

未成年者が遺産分割協議を行うには「親権者の同意」が必要ですが、例えば父が亡くなり、母と子供(未成年者)が相続人になった場合、母が子供に代わって遺産分割協議を行うことはできません。

これは「利益相反行為」に該当するためです。

利益相反行為とは「ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為」のことをいいます。

この例だと、親権者である母が子どもを代理してする遺産分割行為が未成年者である子どもの利益にはならず、母の利益となっているような行為です。

遺産分割協議は相続人全員の同意があれば、相続人1人対して全ての財産を受け継ぐこともできます。

母親が子供の代理として遺産分割協議を行えば、相続財産を独り占めということも起きかねません。

そのため、利益相反行為によって母が未成年者の子どもの代わりに協議を行うことはできません。

特別代理人の選任

利益相反行為によって、母が子どもの代理をすることはできません。

では、どのように遺産分割協議を進めるのかというと「親権者に代わって子どもの代理人となる特別代理人」を選任する必要があります。

特別代理人は相続人以外の者であれば誰でもよく、親族でも問題ありません。

選任申立

選任申立の手続きの場所は家庭裁判所になります。

なお、特別代理人の選任申立は行政書士で行うことはできませんので、手続きに関しては提携先の司法書士等の専門家をご紹介いたします。

判断能力のない方がいる人の遺産分割協議

相続人に判断能力のない人がいて、遺産分割協議をすることができない場合にはどのような手続きが必要になるのか?

そもそも、「判断能力」ってなに?

法律的な言い回しで聞き慣れない言葉ですよね。

判断能力とは

判断能力とは「物事について個人的な判断を決定することができる能力」です。

認知症や精神上の障がい等により判断能力を欠く状況にある人が相続人にいて、遺産分割協議ができないときはその人に代わって遺産分割協議を行う人を選ぶ必要があります。

どうして遺産分割協議ができないの?

遺産分割を行うには「相続人の間で相続財産の共有状態を解消して具体的に分割を決定する」ことが必要になります。

この決定をするには「物事について個人的な判断を決定することができる能力」=判断能力が必要です。

判断能力がない人と協議をしてもその協議は無効となってしまいす。

どのような手続きが必要なのか

判断能力のない人の代わりに遺産分割協議を行う人を選ぶ必要があります。

選ぶといっても勝手に選ぶことはできず「家庭裁判所に成年後見開始の申立て」をします。

この申立てによって家庭裁判所が適切な人を選び、その人が代わりに遺産分割協議をすることになります。

成年後見開始の申立てについては行政書士が手続きを行うことができないため、提携先の司法書士の先生をご紹介いたします。